在北マケドニア日本国大使館における査証発給業務開始のお知らせ
平成31年4月1日
在北マケドニア日本国大使館では2019年4月1日(月)より,査証の発給業務を開始致します。
査証申請から発給までの所要日数は原則として5開館日以内です。ただし,何らかの確認(追加書類提出や本人面接,照会等)が必要になる場合や,在留資格認定証明書の交付を受けずに長期滞在目的の査証申請をする場合等には,5開館日以上(数週間から数か月)を要することもありますのでご注意下さい。また,審査の結果次第では、査証の発給を拒否される場合もあります。
査証(ビザ)申請方法
(1) 北マケドニア共和国国民
観光,商用,親族・知人訪問等の目的で短期間(90日以内)日本に渡航する場合,日本に入国するためのビザを取得する必要はありません。ただし,日本にて収入を伴う活動をする場合は,ビザの取得が必要です。
(2)北マケドニア国民以外の国籍の方
北マケドニア共和国の永住権または一時滞在許可証または就労ビザをお持ちの方は,北マケドニアの日本大使館にビザ申請可能です。
(注)短期滞在査証については,一部の国・地域の国籍の方については免除となっております。査証免除国・地域一覧表をご確認ください。
(2) 在留資格認定証に基づく査証申請
入管法上の短期滞在資格以外の在留資格に該当する目的(就業・留学・婚姻同居など)で日本へ渡航する場合は,国内の代理人が事前に日本の最寄りの法務省各地方入国管理局において在留資格認定証明書を取得した上で査証申請を行う必要があります。
(3) 医療滞在
日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者を対象としています。
査証申請についての詳細はこちらをご覧下さい
査証申請から発給までの所要日数は原則として5開館日以内です。ただし,何らかの確認(追加書類提出や本人面接,照会等)が必要になる場合や,在留資格認定証明書の交付を受けずに長期滞在目的の査証申請をする場合等には,5開館日以上(数週間から数か月)を要することもありますのでご注意下さい。また,審査の結果次第では、査証の発給を拒否される場合もあります。
査証(ビザ)申請方法
(1) 北マケドニア共和国国民
観光,商用,親族・知人訪問等の目的で短期間(90日以内)日本に渡航する場合,日本に入国するためのビザを取得する必要はありません。ただし,日本にて収入を伴う活動をする場合は,ビザの取得が必要です。
(2)北マケドニア国民以外の国籍の方
北マケドニア共和国の永住権または一時滞在許可証または就労ビザをお持ちの方は,北マケドニアの日本大使館にビザ申請可能です。
(注)短期滞在査証については,一部の国・地域の国籍の方については免除となっております。査証免除国・地域一覧表をご確認ください。
(2) 在留資格認定証に基づく査証申請
入管法上の短期滞在資格以外の在留資格に該当する目的(就業・留学・婚姻同居など)で日本へ渡航する場合は,国内の代理人が事前に日本の最寄りの法務省各地方入国管理局において在留資格認定証明書を取得した上で査証申請を行う必要があります。
(3) 医療滞在
日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者を対象としています。
査証申請についての詳細はこちらをご覧下さい