在外選挙人名簿登録申請(来館が困難な者に対する特例措置)
令和4年6月9日
海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
*在外選挙に関する外務省のホームページも合わせて御覧ください。投票方法はこちら。
在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
*在外選挙に関する外務省のホームページも合わせて御覧ください。投票方法はこちら。
資格
(1)次の地域にお住まいの方
スコピエ市以外にお住まいの方。
(2)その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)。
スコピエ市以外にお住まいの方。
(2)その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)。
必要書類
以下の必要書類を当館へ郵送又は電子メールにより提出してください(第三者が代理で提出することでも差し支えありません)。
1.在外選挙人登録申請書原本
2.申請時出頭免除願書原本
3.旅券身分事項ページ写し
4.住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
1.在外選挙人登録申請書原本
2.申請時出頭免除願書原本
3.旅券身分事項ページ写し
4.住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
本人確認の方法
必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
1.ビデオ通話では、Microsoft Teams又はCisco Webexを利用します。事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
※ アプリのインストール方法について当館から御案内はできませんので、御自身で設定してください。
2.ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
1.ビデオ通話では、Microsoft Teams又はCisco Webexを利用します。事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
※ アプリのインストール方法について当館から御案内はできませんので、御自身で設定してください。
2.ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
留意事項・その他
次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
その他
在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。これから在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
その他
在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。これから在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。