旅券(パスポート)

令和5年7月7日

申請方法

以下いずれかの方法で申請可能です。

1.海外旅券電子申請システム(パスポートオンライン申請)
 令和5年3月27日以降、在留届をオンライン届出されている方は、電子申請可能です。
(1)オンライン在留届(ORRネット)の「旅券・証明のオンライン申請を行う」からログインし電子申請手続きをすすめる。

(2)(事前、または上記(1)の作業中に)お持ちのスマートフォンにパスポート申請(海外在留邦人用)アプリをダウンロードする。

(3)電子申請手続きは、オンライン在留届およびパスポート申請(海外在留邦人用)アプリの画面上の案内にしたがって実施いただきます。
申請アプリのURL
App Store:https://apps.apple.com/app/パスポート申請-海外在留邦人用/id6443712967
Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mofa.passport.eap.assistant

 *スマートフォンアプリ「パスポート申請(海外在留邦人用)」は日本語での利用を前提としたアプリケーションになっています。iOS(iPhone等)で言語の設定が「日本語」になっていない場合、正しくアプリが動作しないため、「日本語」に設定の上でご利用いただくようお願いします。
*アプリからの起動はできません。オンライン在留届(ORRネット)の「旅券・証明のオンライン申請を行う」からログインすると、アプリが起動します。
*スマートフォンアプリ「パスポート申請(海外在留邦人用)」にて、パスポートのICチップを読み取る際、(読み取り時にエラーが出る場合は)カバーを外して読み取るようお願いいたします。

(4)電子申請手続きの方法については外務省HP、および以下のパンフレットてご確認いただけます。
【動画】 パスポート更新(切替申請)の流れ(国外居住者用)https://www.youtube.com/watch?v=_Nm1xNwdHpg 
電子申請利用案内パンフレット(A4表裏、PDF形式):ttps://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100469298.pdf
国外からオンライン申請する(外務省HP):https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
【申請者向け】簡易フロー(共通部分(IC読み取りあり)

(5)必要書類(戸籍謄本など)は、電子申請後、当館からメール連絡しますので、その後ご提出いただきます。戸籍謄本は、直接原本を窓口に持参してください(郵送不可)。婚姻証明書、出生証明書については、電子申請システムからアップロードしていだだけます。

2.本人が来館して申請
下記必要書類を揃えた上でご来館下さい。

必要書類(来館して申請する場合)

1.一般旅券発給申請書 1枚 
*当館備え付けのもの、またはパスポート申請書ダウンロード(外務省HP)をご自宅などで申請書入力後、印刷してお持ちください。
※令和5年3月27日以降は、新しい様式の申請書が必要になりました。古い様式の申請書では受付できませんので、ご注意ください(パスポート申請書ダウンロードを含む)。
2. 写真(縦45mm x 横35mm、無帽無背景で6ヶ月以内に撮影したもの) 1枚  
パスポート申請用写真の規格について(外務省HP)
3. 現在所有する旅券(パスポート)
 
 (新規発給申請、戸籍記載事項に変更ある場合)
4. 戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの) 1通
※令和5年3月27日以降は、戸籍謄本(全部事項証明書)のみとなり、戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。
※ただし以下の条件のいずれかに該当する場合は、切替発給であっても戸籍謄本の提出が必要です。
(1)有効なパスポートを所持していない場合
(2)記載事項に変更がある場合
(3)新たに外国式の名前の表記(非ヘボン式氏名表記、別名併記)を希望する場合 また当館において戸籍の確認が必要と判断する場合は、戸籍謄本の提出をお願いすることがあります。

申請時の留意点

  • (新規発給申請)
    初めてパスポートを申請する時、現在お持ちのパスポートの有効期限が過ぎてしまった時、有効なパスポートは所持しているが氏名などの戸籍記載事項を変更した方で新規発給を希望する時に新規発給申請ができます。
  • (切替発給申請)
    パスポートの有効期限が一年未満になった時、査証欄の余白がなくなりパスポートの切替を希望する時、本籍の都道府県名に変更があった時などに切替発給申請ができます。
  • (残存期間同一)
    婚姻等により姓が変わった方、本籍地を移された方などで旅券の身分事項に変更が生じた場合、査証欄の余白がなくなり残存期間同一の旅券を希望する場合、新たな旅券を申請していただく必要があります。 変更方法は、「残存期間同一旅券発給申請」あるいは「新規旅券発給申請」のいずれかを選択することができます。 残存期間同一旅券は、現在お持ちの旅券と有効期間が同一となる旅券で、訂正された内容は顔写真のページやICチップに反映されます。旅券の所持人自署(サイン)は、変更後の氏名での署名に、また、顔写真、新旅券の番号も新しいものに変わります。
  • 申請の時点で18歳以上の方は、有効期限が10年、または5年旅券の何れか一方を選択することが可能です。また、年少者は容貌の変化が著しいという理由から、18歳未満の方は5年旅券のみの申請可能となります。
  • 2000年4月1日以降、氏名に「オオ」または、「オウ」が含まれる方は、OHによる長音表記の旅券面記載も認められることとなりました。但し、2000年4月1日以降の旅券申請の際、OまたはOHの表記を選んでいただき、その後は原則として別の表記に変更することは認められませんので、ご注意下さい。
  • 姓を長音表記、または非ヘボン式ローマ字で表記する方は、ご家族で綴りが異なることがないよう、予めご確認の上、申し出てください。
  • 1995年11月の旅券法改正に伴い、親の旅券への子供の併記は出来なくなりました。子供についても一人一冊の独立した旅券が必要になります。
  • 乳幼児など本人署名が困難な場合、申請書表面の所持人自署欄は,法定代理人が代理署名することが可能です。また、裏面の申請者書名欄は、法定代理人が乳幼児の氏名を戸籍記載通りに署名し、併せて法定代理人欄に署名をして下さい。
  • 学齢に達している子の場合、所持人自署欄は、本人が可能な限り自署(ひらがな、ローマ字も可)し、申請者署名欄(ひらがな可)も記入してください。不可能な場合は、理由書(書式自由)を付して法定代理人が代筆してください。
  • 未成年者の旅券発給申請における注意点は、こちらをご参照下さい。
  • ヘボン式ローマ字綴方表 は、こちら(外務省HP)をご参照下さい。

受領

  • 申請してから約1ヶ月後(祝日は除く)に交付可能です。外務本省から申請旅券が届き、お渡しできる準備が整いましたらご連絡差し上げます。
  • 旅券の名義人ご自身のみが受領できます。必ず名義人本人が来館して受領する必要があります。代理受領、郵送による受領はできません。
  • 申請した旅券は発行後、6か月以内にできるだけ早く受領して下さい。発行後6ヶ月以内に受領されないと自動的に失効します。
  • 申請した旅券が発行後6か月以内に受領せずに失効した場合、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
  • 手数料は、受領時に現金(マケドニア・ディナール)にてお支払いください。
  • 令和5年7月10日以降、オンライン申請分につき、クレジットカード納付が可能です。パスポート手数料のクレジットカードによるオンライン納付
  • クレジットカード決済による、オンライン納付は日本円での支払いになります(為替手数料が発生する場合は申請者ご負担)。
  • 外務省Youtubeチャンネルにオンライン納付の手続き動画を掲載しています。https://www.youtube.com/watch?v=qucbCUcXHuw

受領後

  • 旅券裏表紙見返しの「緊急連絡先」をご記入ください。
  • IC旅券は電子製品を内臓していますので、強い衝撃を加えたり、高温の場所や磁気の強い場所に保管したりすると、ICチップに異常を来すおそれがあります。取扱い、保管には注意してください。
  • 紛失、盗難に十分注意し、管理にはお気をつけください。