離婚届

令和6年7月12日
北マケドニアの方式で離婚した方、これから日本の方式で離婚される方は、離婚届を提出してください。

届出方法

届出には以下の3通りの方法があります(大使館を通して提出した場合、戸籍に記載されるまでに1ヶ月半~2ヶ月かかります)。
・大使館窓口に来館。
・大使館領事班宛に郵送
・本籍地がある役場に郵送

届出の期限

(1)「外国の方式」で離婚した場合:離婚が成立した日(北マケドニアの裁判所での離婚判決が確定したとき)から3ヶ月以内
   届出の期限を過ぎた場合は、遅延理由書とともに届け出る必要があります。
(2)外国人との離婚による氏の変更届 :離婚が成立した日から3ヶ月以内
(3)離婚の際に称していた氏を称する届 :離婚が成立した日から3ヶ月以内

必要書類

日本人夫婦の離婚(日本式)

日本人夫婦が、日本の方式(法律)で協議離婚する場合、当館に離婚届を提出することによって離婚が成立します。
当館が届書を受理した日が離婚日となります。
 
  1   離婚届
 ・離婚届様式
 ・記入例
2通
2  有効な日本のパスポート 原本窓口提示(両名分)
3  北マケドニアの滞在許可証 原本窓口提示(両名分)
4  現住所を証する書類
(賃貸契約書、公共料金請求書等)
原本窓口提示(両名分)
 

日本人と外国人の離婚(外国式)

(1)日本人と外国人が外国の方式により離婚した場合、外国の方式で離婚が成立(確定)した日が離婚日となります。
(2)日本の方式による離婚については、本籍地役場の戸籍係にお問い合わせください(当館で受け付けることはできません)。
 
1     離婚届
 ・離婚届様式
 ・記入例
2通
2  離婚判決書(Decision on Divorce)
 ・原本返却依頼書(返却希望の場合)
原本1通
3  上記2の抄訳文 1通
4  有効なパスポート 原本窓口提示
5  上記4の抄訳文(日本旅券分は不要)
 ・様式
1通
6  北マケドニア滞在許可証
 ※北マケドニア国籍者は不要
原本窓口提示
7  現住所を証する書類
 (賃貸契約書、公共料金請求書等)
原本窓口提示
 
 

追加資料

外国人との離婚による氏の変更届

外国人との婚姻により氏を外国人配偶者の氏に変更した方が、婚姻前の氏に戻したい場合に提出する必要があります。日本の家庭裁判所の許可を得て氏の変更をされた方や、期限を過ぎてしまった場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
 
1     外国人との離婚による氏の変更届
 ・様式
 ・記入例(同籍者なし)
 ・記入例(同籍者あり)
2通
2  有効な日本のパスポート 原本窓口提示
3  北マケドニア滞在許可証 原本窓口提示
4  現住所を証する書類
(賃貸契約書、公共料金請求書等)
原本窓口提示
 

離婚の際に称していた氏を称する届出

日本人同士の離婚で、婚姻した時に氏を変更した方が、離婚後も婚姻中の氏を使用することを希望する場合に提出する必要があります。期限を過ぎると受付けられず、日本の家庭裁判所での手続きが必要になります。
 
 1   離婚の際に称していた氏を称する届
 ・様式
 ・記入例
2通
 2  有効な日本のパスポート 原本窓口提示
 3  北マケドニア滞在許可証 原本窓口提示
 4  現住所を証する書類
(賃貸契約書、公共料金請求書等)
1通
 

遅延証明書

上記「届出の期限」に間に合わなかった場合、遅延理由書の提出が必要となります。
 
 1   遅延理由書  
 ・作成例
1通  

 

郵送で届け出る場合

必要書類を大使館領事班までご郵送ください。その際、パスポート、滞在許可証、現住所を証する書類はコピーをお送りください。原本を送らないようご注意ください。北マケドニアの裁判所発行の離婚判決書原本は返却可能です。返却をご希望の方は、「離婚判決書原本返却依頼書」を申請時にご提出ください。なお、受け取りの際は申請者ご本人が窓口までお越しください。
郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
(宛先)
Consular Section
Embassy of Japan in North Macedonia
Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Center, floor 6, 1000 Skopje, North Macedonia
(電話)
+389-2-3118-063

その他情報

本籍地役場は、各届出人に対して、戸籍に記載が完了した旨の通知をする義務がないことから、当館でも正確な戸籍の記載時期についての情報がありません。よって、戸籍に記載まで約1ヶ月半から2ヶ月程掛かると予測しています。確認されたい場合は、大使館ではなく、ご自分の本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせください。
お急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係にご相談の上、日本へ直接届け出ることをお勧めします。届出人が記入し、署名および押印/拇印(ぼいん)した届書を届出人に代わってご家族が本籍地役場の窓口に持参する事も可能です。
 

関連参考資料

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)(外務省HP)
子供の養育に関する合意書作成の手引きとQ&A