死亡届

令和6年7月17日
北マケドニア共和国国内でご家族がお亡くなりになった場合は、死亡届をご提出ください。

届出方法

届出には以下の3通りの方法があります(大使館を通して提出した場合、戸籍に記載されるまでに1ヶ月半~2ヶ月かかります)。
・大使館領事窓口に来館
・大使館領事班宛に郵送
・本籍地がある役場に郵送

届出の期限

死亡の事実を知った日から3ヶ月以内
日本へのご遺体またはご遺骨の搬送、さらに納骨をお急ぎの方は、直接日本の本籍地役場へ死亡届を届け出ることをお勧めします。

必要書類

 1   死亡届
 ・様式
 ・記入例
2通
 2  北マケドニア政府発行の死亡証明書
 ・原本返却依頼書(返却希望の場合)
原本1通
 3  上記2の抄訳文
 
様式
1通
 4  お亡くなりになった日本人の旅券 原本窓口提示
 5  届出人の本人確認書類
(旅券、運転免許証等)
原本窓口提示
 6  上記5の抄訳文(外国語の場合)
 ・様式(旅券)
1通
 

郵送で届け出る場合

上記の必要書類を当館領事班までご郵送ください。その際、パスポート等の書類はコピーをお送りください。原本を送らないようご注意ください。
死亡証明書の原本を返却希望の方は、「死亡証明書原本返却依頼書」を申請時にご提出ください。なお、受け取りの際は申請者ご本人が窓口までお越しください。郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
(宛先)
Consular Section
Embassy of Japan in North Macedonia
Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Center, floor 6, 1000 Skopje, North Macedonia
(電話)
+389-2-3118-063
 

追加資料

届出が遅延した場合、以下の追加書類が必要となります。
 1  遅延証明書  
 ・作成例
1通

参考情報

(1) 領事窓口に対し届出のあった内容が戸籍に記載されるまでに通常は1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。一方、在外公館では戸籍への正確な記載時期は分かりかねますので、届出内容が記載された新たな戸籍が早急に必要である場合には、在外公館ではなく、ご自身の本籍地役場(本籍変更の場合は、新本籍地)の戸籍係へ直接お問い合わせください。
(2) お急ぎの方は、在外公館への届出ではなく本籍地役場の戸籍係にご相談の上、日本へ直接届け出ることをお勧めします。届出人が記入し、署名および押印/拇印(ぼいん)した届書を届出人に代わって日本のご家族が窓口に提出することも可能です。