国籍選択届
令和6年7月22日
外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳になった後に重国籍になった場合は、その時から2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。選択をしない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
重国籍になる例としては、出生により外国の国籍も取得する場合(出生時に両親の一方が北マケドニア人である等)があります。
※国籍法の一部改正に伴い、令和4(2022)年4月1日より、国籍選択の年齢が引き下げられました。
重国籍になる例としては、出生により外国の国籍も取得する場合(出生時に両親の一方が北マケドニア人である等)があります。
※国籍法の一部改正に伴い、令和4(2022)年4月1日より、国籍選択の年齢が引き下げられました。
郵便で届け出る場合
上記の必要書類を大使館領事班までご郵送ください。その際、旅券は原本を送らないようご注意ください。
また、郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
(宛先)
Consular Section
Embassy of Japan in North Macedonia
Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Center, floor 6, 1000 Skopje, North Macedonia
(電話)
+389-2-3118-063
また、郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
(宛先)
Consular Section
Embassy of Japan in North Macedonia
Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Center, floor 6, 1000 Skopje, North Macedonia
(電話)
+389-2-3118-063