国籍喪失届
令和6年7月22日
日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍を喪失します。本人、配偶者又は四親等内の親族が、外国籍の取得日から3ヶ月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。自己の志望で外国の国籍を取得した場合は、その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。このことを知りながら既に取得した日本のパスポートを使用したり、新たに日本のパスポートを申請した場合は処罰の対象となります。
また、たとえ未成年者であっても、自己の志望により外国の国籍を取得すると日本国籍を喪失します。十分ご注意ください。
また、たとえ未成年者であっても、自己の志望により外国の国籍を取得すると日本国籍を喪失します。十分ご注意ください。
必要書類
郵便で届け出る場合
上記の必要書類を大使館領事班までご郵送ください。その際、旅券は原本を送らないようご注意ください。
また、郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
(宛先)
Consular Section
Embassy of Japan in North Macedonia
Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Center, floor 6, 1000 Skopje, North Macedonia
(電話)
+389-2-3118-063
また、郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
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Embassy of Japan in North Macedonia
Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Center, floor 6, 1000 Skopje, North Macedonia
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+389-2-3118-063