国籍喪失届

令和6年7月22日
日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍を喪失します。本人、配偶者又は四親等内の親族が、外国籍の取得日から3ヶ月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。自己の志望で外国の国籍を取得した場合は、その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。このことを知りながら既に取得した日本のパスポートを使用したり、新たに日本のパスポートを申請した場合は処罰の対象となります。
また、たとえ未成年者であっても、自己の志望により外国の国籍を取得すると日本国籍を喪失します。十分ご注意ください。

必要書類

 1   国籍喪失届
 ・様式
 ・記入例
2通
 2  外国の国籍を取得(又は選択)した旨の事実を証する書面 原本1通
 3  上記2の抄訳文 1通
 4  外国官憲発給の旅券または身分証明書 原本窓口提示
 5  上記4の抄訳文
 ・様式(北マケドニア旅券)
1通
 6  日本国旅券
 
(失効処理をして返却します)
原本窓口提示

郵便で届け出る場合

上記の必要書類を大使館領事班までご郵送ください。その際、旅券は原本を送らないようご注意ください。
また、郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
(宛先)
Consular Section
Embassy of Japan in North Macedonia
Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Center, floor 6, 1000 Skopje, North Macedonia
(電話)
+389-2-3118-063