国籍離脱届
令和6年7月22日
日本国籍の他に外国の国籍を有する方が、自己の意思に基づいて、外国の国籍を選択する場合、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。
国籍離脱届を希望する方は、ご本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が下記の必要書類を大使館に出向いて提出してください。
郵送では届出申請できません。必ずご本人(15歳未満である場合は、法定代理人)の出頭が必要です。
国籍離脱届を希望する方は、ご本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が下記の必要書類を大使館に出向いて提出してください。
郵送では届出申請できません。必ずご本人(15歳未満である場合は、法定代理人)の出頭が必要です。