不受理申出制度

令和6年7月22日

日本人が不受理申出を行う場合

対象となる届出

(1)認知届
(2)婚姻届
(3)離婚届
(4)養子縁組届
(5)養子離縁届

申出ができる人

(1)認知届:認知者(父)
(2)婚姻届、離婚届:夫および妻
(3)養子縁組届、養子離縁届:養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)

届出方法

申出人本人が窓口にて申請する必要があります。
ご本人を確認する必要があるため、代理人や郵送による申出はできません。

必要書類

 1   認知届不受理申出  【様式】
 婚姻届不受理申出  【様式】
 離婚届不受理申出  【様式】
 養子縁組届申出   【様式】
 養子離縁届不受理申出【様式】
2通
 2  本人確認書類
 (旅券等の公的機関が発行した顔写真入りのID)
原本窓口提示
 3  法定代理人であることを証明する書類
 ※15歳未満の者について申出を行う場合
原本窓口提示

留意事項

この不受理申出をしていても、外国法により成立した、または裁判により確定したことによる当該届出(報告的届出)については受理されます。

外国人が不受理申出を行う場合

日本国内であれば外国人の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることはできますが、在外公館では、外国人の方から不受理申出を受け付けることはできません。
したがいまして、外国人の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、自ら出頭できない事情がある場合は、書面の送付により申出できる可能性もありますので、本邦の市区町村役場にお問い合わせ下さい。
 

不受理申出取り下げ

不受理申出をした本人(日本人の方及び日本国内において不受理申出をした外国人の方)に限り取り下げができます。

必要書類

 
 1   不受理申出取り下げ
 ・様式
2通
 2  本人確認書類
 (旅券等の公的機関が発行した顔写真入りのID)
原本窓口提示