在留証明

令和6年7月26日
外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。
不動産登記、遺産相続、年金受給や日本の学校での受験手続きなどに使われます。
 
日本国籍者が免税購入をする際に必要となる在留証明については、こちらをご参照ください。

申請の手順

申請は、従来通りの「当館領事窓口での申請」と「証明オンライン申請」の2種類の方法があります。
オンライン申請の場合でも、受領は領事窓口にお越しいただく必要があります。
当日交付をご希望の方は窓口にて受理してから通常1時間ほど時間を要します。後日交付を希望される場合は交付の準備が整いましたら、当館から申請者に連絡致しますので、窓口開館時間内に受領にお越しください。

オンライン申請

(1)オンラインにて申請(必要書類のアップロード)
(2)オンライン納付を希望する場合、クレジットカード情報を登録(窓口にて現金払も可)
(3)当館から証明書作成完了の連絡を受け来館
(4)当館領事窓口にて証明書を受領

大使館領事窓口にて申請

(1)必要書類の準備
(2)当館領事窓口にて申請書類に記入・提出
(3)手数料を現金にて支払い
(4)証明書を受領

手数料

手数料ページ」からご確認ください。
 
※次の恩給または年金の受給手続きのための申請は、手数料が免除されます。ただし、総務省人事恩給局、日本年金機構等から送付される裁定請求書、案内書、現況届等の提示が必要です。
・恩給
・戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
・国民年金
・厚生年金
・船員保険年金
・労働者災害補償保険年金

必要書類

 1   在留証明願
 □様式(形式1)
 ・記入例(一般)    ・記入例(日にちまで記載)
 ・記入例(代理人申請) ・記入例(年金)
 □様式(形式2)
 ・記入例(過去から現在の住所の証明)
 ・記入例(同居家族の証明)
1通
 2  有効な日本旅券 原本窓口提示
 3  北マケドニア滞在許可証 原本窓口提示
 4  現住所と居住期間を確認できる書類
 (運転免許証、賃貸契約書もしくは公共料金請求書等)
原本窓口提示  
 5  戸籍謄本
 ・証明書の提出先が本籍地の地番までの記載を求めている場合、    
  必ずご用意ください。
 ・発行日は問いません。
 ・本籍地の記載は恩給・年金受給手続の場合は不要です。
原本1通 


追加資料


・「形式2」過去から現在の住所証明の場合、以下の追加書類が必要です。
 1   証明対象となる過去の住所から現在の住所までの
 それぞれの居住開始年月、申請当  事者氏名、
 住所が記載されている書類
 
(家の契約書、公共料金の明細等)
原本窓口提示


・「形式2」同居家族の証明が必要な場合、以下の追加書類が必要です。
1    同居家族の日本旅券 原本窓口提示    
2  同居家族の北マケドニア滞在許可証 原本窓口提示
3  住所と居住期間を確認できる書類
 
(家の契約書もしくは公共料金請求書等)
※証明書の提出先が申請書の「上記の場所に住所を定めた年月日」の記載を求めている場合は、その日付・氏名・住所が載った書類が必要です。
原本窓口提示
4  申出書
 ・様式
1通


・恩給または年金受給手続用の場合、以下の追加書類が必要です。
 1   年金受給を証明するもの
 (受給証書、現況届の葉書等)          
原本窓口提示
 
 

注意事項

(1)原則、証明対象となる当事者全員が直接当館領事窓口に出頭し、申請してください。
(2)代理申請は原則として認められませんが、申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためであると認められる場合は、法定代理人(親権者)による代理申請が可能です。
    この場合は、下記の必要書類に加え、代理申請される方のパスポートおよび北マケドニア滞在許可証明書類をお持ちください。
(3)ご来館前に、必ず日本の提出先に以下の項目をご確認ください。
    ・提出理由
    ・提出先
    ・申請書の「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」の記載の有無(居住期間の証明)