消費税免税制度利用のための「在留証明」

令和6年7月26日
令和5年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者が免税購入対象者となりました。

■日本国籍を有する非居住者
・日本国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することを「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」により確認がされた者
※在留証明、戸籍の附票の写しは、作成後6ヶ月以内のものに限り有効です。
 
■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者

詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。

申請の手順

申請は、従来通りの「当館領事窓口での申請」と「証明オンライン申請」の2種類の方法があります。
オンライン申請の場合でも、受領は領事窓口にお越しいただく必要があります。
当日交付をご希望の方は窓口にて受理してから通常1時間ほど時間を要します。後日交付を希望される場合は交付の準備が整いましたら、当館から申請者に連絡致しますので、窓口開館時間内に受領にお越しください。

オンライン申請

(1)オンラインにて申請(必要書類のアップロード)
(2)オンライン納付を希望する場合、クレジットカード情報を登録(窓口にて現金払も可)
(3)当館から証明書作成完了の連絡を受け来館
(4)当館領事窓口にて証明書を受領

大使館窓口にて申請

(1)必要書類の準備
(2)当館領事窓口にて申請書類に記入・提出
(3)手数料を現金にて支払い
(4)証明書を受領

手数料

手数料ページ」をご確認ください。

必要書類

 1   在留証明願
 ・様式(形式1)
 ・記入例(日にちまで記載)
 ・様式(形式2)
 ・記入例(現住所及び過去の住所証明)
1通
2  有効な日本旅券 原本窓口提示
3  北マケドニア滞在許可証 原本窓口提示
 4   住所(2年以上居住期間)を証明する書類
 ・賃貸契約書
 ・現住所に居住を開始した時期に発行された公共料金請求書等
    (氏名・住所・日付の3点が記載有り)
原本窓口提示
5  戸籍謄(抄)本 原本またはコピー

注意事項

(1)本籍地は地番まで記載してください。
(2)同一国内で引っ越しをした場合であっても、住所を証明する書類から通算2年以上海外に住んでいる事が確認できれば免税購入対象者となります。この場合は、「形式2」を用いて現住所及び過去の住所証明を行ってください。
(3)「形式2」を用いて同居家族の記載がある在留証明を取得した場合でも、申請人本人以外の居住期間は証明されないところ、申請人本人以外の方が免税購入するためには、個別に免税を受けたい本人が「在留証明」を取得する必要があります。