婚姻要件具備証明

令和6年8月2日
日本国籍を有する方で本人が独身であり、かつ、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを立証できることを条件に本人が独身で、かつ、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを外国機関宛に証明します。

申請の手順

申請は、従来通りの「当館領事窓口での申請」と「証明オンライン申請」の2種類の方法があります。
オンライン申請の場合でも、受領は領事窓口にお越しいただく必要があります。
当日交付をご希望の方は窓口にて受理してから通常1時間ほど時間を要します。後日交付を希望される場合は交付の準備が整いましたら、当館から申請者に連絡致しますので、窓口開館時間内に受領にお越しください。

オンライン申請

(1)オンラインにて申請(必要書類のアップロード)
(2)オンライン納付を希望する場合、クレジットカード情報を登録(窓口にて現金払も可)
(3)当館から証明書作成完了の連絡を受け、来館
(4)当館領事窓口にて証明書を受領

大使館窓口にて申請

(1)必要書類の準備
(2)当館領事窓口にて申請書類に記入・提出
(3)手数料を現金にて支払い
(4)証明書を受領
 

手数料

手数料ページ」をご確認ください。

必要書類

 1    証明書発給申請書 窓口をお渡し  
 2  有効な日本旅券 原本窓口提示
 3  3ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本 原本1通

注意事項

代理人受領を希望される場合には、申請時に「委任状」をお持ちください。