翻訳証明
令和6年8月2日
申請人が作成した翻訳文が、原文書(日本の公文書)の翻訳であることを証明するものです。翻訳証明は、原文書の内容を証明するものではありませんのでご注意ください。
発給条件
(1)対象となる文書は、原則として日本の官公署が発行した公文書に限られます。私文書は対象とはなりません。
(2)学校教育法第1条に基づき設立された私立学校が発行した大学・高校等の卒業証書や成績証明書は、私立学校のものでも対象となります。
オンライン申請の場合でも、受領は領事窓口にお越しいただく必要があります。
申請受理後、通常3営業日で発給致しますが、原文書の内容によっては、更に数日要することがあります。
(2)オンライン納付を希望する場合、クレジットカード情報を登録(窓口にて現金払も可)
(3)当館から証明書作成完了の連絡を受け、来館
(4)当館領事窓口にて証明書を受領
(2)当館領事窓口にて申請書類に記入・提出
(3)手数料を現金にて支払い
(4)証明書を受領
(2)学校教育法第1条に基づき設立された私立学校が発行した大学・高校等の卒業証書や成績証明書は、私立学校のものでも対象となります。
申請の手順
申請は、従来通りの「当館領事窓口での申請」と「証明オンライン申請」の2種類の方法があります。オンライン申請の場合でも、受領は領事窓口にお越しいただく必要があります。
申請受理後、通常3営業日で発給致しますが、原文書の内容によっては、更に数日要することがあります。
オンライン申請
(1)オンラインにて申請(必要書類のアップロード)(2)オンライン納付を希望する場合、クレジットカード情報を登録(窓口にて現金払も可)
(3)当館から証明書作成完了の連絡を受け、来館
(4)当館領事窓口にて証明書を受領
大使館窓口にて申請
(1)必要書類の準備(2)当館領事窓口にて申請書類に記入・提出
(3)手数料を現金にて支払い
(4)証明書を受領
手数料
「手数料ページ」をご確認ください。必要書類
1 | 証明発給申請書 | 窓口でお渡し |
2 | 有効な日本旅券 | 原本窓口提示 |
3 | 原文書 | 原本1通 |
4 | 上記3の翻訳文 | 1通 |
注意事項
(1)翻訳文は、申請人が作成してください。当館では作成致しません。
(2)外国文から日本文への翻訳は対象となりません。
(3)日本の法令規則、訴訟に関する裁判所の文書は、例外として対象とはなりません、また、外務本省(東京)や在外公館が発行した文書についても、原則として対象とはなりません。
(4)有効期限のある公文書は、有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは、原則として発行後6か月以内のものに限りますが、可能な限り新しいものをご提出ください。なお、学位記など再発行されないものについては、発行年月日に関わりなく申請可能です。
(2)外国文から日本文への翻訳は対象となりません。
(3)日本の法令規則、訴訟に関する裁判所の文書は、例外として対象とはなりません、また、外務本省(東京)や在外公館が発行した文書についても、原則として対象とはなりません。
(4)有効期限のある公文書は、有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは、原則として発行後6か月以内のものに限りますが、可能な限り新しいものをご提出ください。なお、学位記など再発行されないものについては、発行年月日に関わりなく申請可能です。