北マケドニア出入国時における税関情報及び医薬品の持ち込みについて

令和6年8月5日

北マケドニア入国時における税関情報

免税範囲

(1)たばこ(以下のいずれか)
    ・タバコ200本
    ・葉巻50本
    ・シガリロ100本
    ・手巻きたばこ(シャグ)250グラム
(2) 蒸留酒
    ・22%以上の蒸留酒1リットル
    ・22%未満の蒸留酒2リットル
(3)ワイン
    ・合計2リットル
(4)香水
    ・合計50ml
(5)現金
    1人当たり10,000ユーロ相当の外貨及び最大120,000マケドニア・デナル(現地通貨)を持込することができますが、
    10,000ユーロ相当を超えた外貨を持込する場合は、税関に申告する必要があります。
 

持込禁止品

(1)武器、爆発物、弾薬
(2)ナイフ、凶器
(3)植物および植物製品(許可を得た場合は持込可)
(4)動物および動物製品(許可を得た場合を持込可)
(5)偽造金品
(6)ポルノ製品

持ち込み規制

(1)居住者は、動物性製品(チーズやデリカテッセン等)を合計1kgまで持ち込みすることができます。
(2)植物または植物製品を輸入する場合は、原産国からの植物検疫証明書が必要です。
(3)総重量が1kgを超える動物由来の製品は、獣医衛生検査局による検査を受けたことを確認する証明書がなければ、北マケドニアに持ち込むことはできません。
(4)北マケドニアに持ち込みされる猫、犬、その他の動物には、その動物に感染や汚染がないことを証明する獣医師の健康診断書が必要となります。

医薬品の北マケドニアへの持ち込み(個人輸入)

(1)医薬品の輸入には、北マケドニア共和国保健省が発行する特別な許可が必要ですが、個人で使用する目的で医薬品を持ち込む場合は、この輸入禁止措置は適用されません。
(2)個人使用目的の医薬品を持ち込む場合、以下の書類をご用意ください。
    ・医療機関が発行した処方箋(英語または英訳付)
(3)風邪薬や下痢止め薬など一般的に使用される市販薬を常識の範囲内で持ち込む場合は特に書類を用意する必要はありません。
(4)麻薬及び向精神薬を含む医薬品は、北マケドニア共和国保健省が発行する特別許可が必要となりますので、当館までご連絡ください。

北マケドニア出国時における税関情報

現金の持ち出し

【居住者】
1人あたり最大2,000ユーロ相当の外貨及び最大120,000マケドニア・デナル(現地通貨)は特に申告なく国外に持ち出しすることができます。ただし、2,000ユーロ相当を超える外貨を国外に持ち出しする場合は、特別な証明書が必要となり、出国時に税関で申告する必要があります。申告した場合であっても、10,000ユーロ相当を超える外貨を持ち出すことはできません。

【非居住者】
1人あたり最大10,000ユーロ相当の外貨及び120,000マケドニア・デナル(現地通貨)は特に申告なく国外に持ち出すことができます。出国の際、10,000ユーロ相当を超える現金を持ち出しする非居住者は、税関当局が発行した、入国時に持ち込んだ現金の総額を示す証明書を提示する必要があります。