子の親権・連れ去り/家庭内暴力(DV)問題について
令和7年9月15日
(1)海外生活の悩み・家族問題(外務省)
(2)ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)(外務省)
近年、海外での結婚生活等における困難に直面し、いずれかの親が、もう一方の親の同意なしに子どもを母国に連れ去るケースが発生しています。こうしたケースは、ハーグ条約や居住地の法律に反し、問題となる可能性がありますので、適切な機関・専門家等へのご相談をご検討ください。
(3)未成年の子に係る日本国旅券の発給について
(2)ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)(外務省)
近年、海外での結婚生活等における困難に直面し、いずれかの親が、もう一方の親の同意なしに子どもを母国に連れ去るケースが発生しています。こうしたケースは、ハーグ条約や居住地の法律に反し、問題となる可能性がありますので、適切な機関・専門家等へのご相談をご検討ください。
(3)未成年の子に係る日本国旅券の発給について
未成年の子に係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面「法定代理人署名」欄への署名により手続きを行っています。
ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子の旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、通常、旅券の発給は、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、子の旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」(書式自由)の提出をお願いしています。