在外選挙
令和6年7月30日
海外に住んでいても、日本の国政選挙に投票して、皆様の一票を日本の政治に反映させることができます。
海外において投票を行うためには、あらかじめ管轄の在外公館(大使館、総領事館)を通じて在外選挙人名簿への登録申請をして、「在外選挙人証」を取得しておく必要があります。
従来では、市区町村選挙管理委員会が発行し、外務本省を経由していたことから、申請から交付まで概ね2ヶ月程度の期間を要しておりましたが、令和6年7月19日から、公職選挙法施工令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間が大幅に短縮するための取組が始まり、市区町村選挙管理委員会から在外公館にメールでデータを送付し、在外公館で書面に出力し、申請者に交付する方式に変更されました。この取組により、在外投票の際に必要な在外選挙人証の申請から交付まで時間が大幅に短縮されることとなりました。
この機会に、在外選挙人証の申請を是非ご検討ください。
在外選挙人証の登録申請・交付までの流れは下記リンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow2.html
平成30年6月1日以降、海外への転出届と同時に市区町村の窓口で在外選挙人名簿登録ができるようになりました。
詳細は、総務省ホームページをご参照ください。
投票方法については、外務省ホームページをご参照ください。
海外において投票を行うためには、あらかじめ管轄の在外公館(大使館、総領事館)を通じて在外選挙人名簿への登録申請をして、「在外選挙人証」を取得しておく必要があります。
従来では、市区町村選挙管理委員会が発行し、外務本省を経由していたことから、申請から交付まで概ね2ヶ月程度の期間を要しておりましたが、令和6年7月19日から、公職選挙法施工令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間が大幅に短縮するための取組が始まり、市区町村選挙管理委員会から在外公館にメールでデータを送付し、在外公館で書面に出力し、申請者に交付する方式に変更されました。この取組により、在外投票の際に必要な在外選挙人証の申請から交付まで時間が大幅に短縮されることとなりました。
この機会に、在外選挙人証の申請を是非ご検討ください。
在外選挙人証の登録申請・交付までの流れは下記リンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow2.html
平成30年6月1日以降、海外への転出届と同時に市区町村の窓口で在外選挙人名簿登録ができるようになりました。
詳細は、総務省ホームページをご参照ください。
投票方法については、外務省ホームページをご参照ください。
新規登録
登録資格:以下の全てを満たす方
(1)満18歳以上の日本国民であること(二重国籍者を含む)(2)北マケドニアに3ヶ月以上継続居住していること(申請時点で3ヶ月以上経過している必要はありません)。
(3)在外選挙人名簿に未登録であること
(4)日本出国時に市区町村役場に転出届を行っていること(転出届を行わなければ国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録はできません。その場合は、日本国内居住者として日本国内で投票を行うこととなります。)
(注)転出届を行わず国外に出た方でも、日本の親族を介して提出したり、「転出届に準ずる届出」を海外から送付することができます。詳しくは最終住所地の市区町村役場にお問い合わせください。
必要書類
本人出頭による申請
1 | 登録申請書 ・様式 ・記入例 |
1通 |
2 | 有効な日本旅券 | 原本窓口提示 |
3 | 北マケドニアにおける3ヶ月以上の継続居住を証明する書類 (3か月以上前に在留届を提出している場合は不要) |
原本窓口提示 |
※3ヶ月以上の継続居住を証明する書類の例
⇒住居の賃貸借契約書、電話・電気・水道など公共料金の請求書等
3か月以上前に発行された書類をご提出ください(住所を有している全期間を証明する必要はありません)。
遠方にお住まいの方や来館が困難な方で、郵送での申請をご希望の方はこちらをご覧ください。
同居家族による代理申請
在留届に既に記載されている同居家族の方を通じて申請する場合は、上記「本人出頭による申請」の必要書類に加えて、以下の書類が必要となります。郵送による申請はできません。
1 | 申出書 ・様式 ※申請書(及び申出書)の署名欄は、必ず登録申請者本人が署名。 |
1通 |
2 | 書類を提出される同居家族の方の日本旅券 ※運転免許証等、他の身分証明書は受付できません。 |
窓口原本提示 |
記載事項の変更
在外選挙人証の記載内容に変更(住所変更、氏名変更など)が生じた場合は、住所地を管轄する在外公館(大使館・総領事館)に対し「記載事項変更届出書」を提出し、新たな在外選挙人証を取得する必要があります。
記載事項の変更は郵送で届け出ることもできます。
現住所と在外選挙人証記載の住所が異なっていると、郵便投票の投票用紙等を日本から受け取ることはできません。
ただし、在外公館投票(大使館等に出向いて投票)は可能です。
新たな在外選挙人証の交付には概ね2か月程度を要します。
Embassy of Japan in North Macedonia
Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Center, floor 6, 1000 Skopje, North Macedonia
(電話)+389-2-3118-063
(1)在外選挙人証を紛失、汚損または破損した場合
(2)在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなった場合
(3)在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合(衆議院小選挙区の区割りの改定についてはこちら<令和4年11月28日公布>をご確認ください。)
再交付は郵送で申請することもできます。
汚損、破損または余白なしの理由により在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、申請書の他に、お手持ちの在外選挙人証もご提出ください。
紛失、汚損または破損、余白がなくなった在外選挙人証の記載事項(氏名、住所)に変更が生じている場合は、再交付申請2ページ目に変更内容をご記入ください。
新たな在外選挙人証の交付には概ね2か月程度を要します。
Embassy of Japan in North Macedonia
Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Center, floor 6, 1000 Skopje, North Macedonia
(電話)+389-2-3118-063
記載事項の変更は郵送で届け出ることもできます。
現住所と在外選挙人証記載の住所が異なっていると、郵便投票の投票用紙等を日本から受け取ることはできません。
ただし、在外公館投票(大使館等に出向いて投票)は可能です。
新たな在外選挙人証の交付には概ね2か月程度を要します。
1 |
在外選挙人証
|
原本 |
2 | 在外選挙人証記載事項変更届出書 ・様式 |
1通 |
3 | 新住所を確認できる書類 (在留届の住所を変更していない方) |
1通 |
郵送先
Consular SectionEmbassy of Japan in North Macedonia
Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Center, floor 6, 1000 Skopje, North Macedonia
(電話)+389-2-3118-063
再交付
次の事由に該当する場合は、在外公館(大使館・総領事館)に対し、在外選挙人証の再交付を申請することができます。(1)在外選挙人証を紛失、汚損または破損した場合
(2)在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなった場合
(3)在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合(衆議院小選挙区の区割りの改定についてはこちら<令和4年11月28日公布>をご確認ください。)
再交付は郵送で申請することもできます。
汚損、破損または余白なしの理由により在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、申請書の他に、お手持ちの在外選挙人証もご提出ください。
紛失、汚損または破損、余白がなくなった在外選挙人証の記載事項(氏名、住所)に変更が生じている場合は、再交付申請2ページ目に変更内容をご記入ください。
新たな在外選挙人証の交付には概ね2か月程度を要します。
1 | 在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書) ・様式 |
1通 |
郵送先
Consular SectionEmbassy of Japan in North Macedonia
Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Center, floor 6, 1000 Skopje, North Macedonia
(電話)+389-2-3118-063
一時帰国による登録抹消
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合があります。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請または在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。
ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続きの必要なく引き続き在外投票をすることができます*。
(1)転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
(2)転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。
*この取扱は、公職選挙法施行規則の改正により、平成30年6月から開始されました。
・郵便等投票の手順等について
・特例郵便等投票について
・総務省「選挙」
・総務省「衆議院小選挙区の区割りの改定等について」
・総務省「国民投票制度」
・最高裁判所裁判官国民審査制度の改正について
ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続きの必要なく引き続き在外投票をすることができます*。
(1)転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
(2)転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。
*この取扱は、公職選挙法施行規則の改正により、平成30年6月から開始されました。
関連先リンク
・外務省「在外選挙・国民投票」・郵便等投票の手順等について
・特例郵便等投票について
・総務省「選挙」
・総務省「衆議院小選挙区の区割りの改定等について」
・総務省「国民投票制度」
・最高裁判所裁判官国民審査制度の改正について