日・北マケドニア外交関係樹立30周年記念事業の募集要領
令和6年2月22日
2024年の日・北マケドニア外交関係樹立30周年を二国間の一層の友好関係の進展に向けた年とするため、下記の要領で、日・北マケドニア外交関係樹立30周年を記念するにふさわしい事業を募集し、「日・北マケドニア外交関係樹立30周年記念事業」として認定します。
認定された事業の実施にあたっては、各事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、「日・北マケドニア外交関係樹立30周年記念事業」の名称及び記念ロゴマークを使用することができます。
事業認定基準、認定事業の特典、申請・認定の流れ、注意事項及び申請書類の送付先、問合せ先は以下のとおりです。
認定された事業の実施にあたっては、各事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、「日・北マケドニア外交関係樹立30周年記念事業」の名称及び記念ロゴマークを使用することができます。
事業認定基準、認定事業の特典、申請・認定の流れ、注意事項及び申請書類の送付先、問合せ先は以下のとおりです。
1 対象となりうる事業
(1)日本と北マケドニアとの間の経済、社会、芸術、文化、学術、スポーツ、観光等の幅広い分野における交流の促進、相互理解の増進、友好関係の強化に資する事業。企業による社会貢献関連事業の実施やその紹介を含みます。
(2)原則として、2024年12月31日までの期間、日本または北マケドニアで開催される事業。
(3)次の各項目に該当しない事業。
ア 公序良俗に反する事業。
イ 日本又は北マケドニアの法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
ウ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
エ 公益性に乏しい事業。
オ 営利を主たる目的とした事業。
2 申請の要領
(1)事業認定を希望する団体は、以下の必要書類を事業実施の1か月前までに在北マケドニア日本国大使館に提出してください。
ア 申請書(Word)
イ 収支予算書(Excel)
ウ 誓約書(Word)
エ 事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
オ 主催団体の概要が分かる資料
(ア)役員名簿
(イ)定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
(ウ)団体等の沿革、事業実績、活動内容等
(エ)主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
(注)官庁、外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当省所管の独立行政法人については、(ア)、(イ)、(ウ)いずれの提出も省略可能です。
(2)(1)の申請に基づき審査を行います。その後、在北マケドニア日本国大使館から主催者に結果が通知され、記念事業に認定された場合は記念ロゴマークを送付します。これにより、主催者は、使用する全ての広報媒体に係る資料を事前に在北マケドニア日本国大使館に提出し、確認を得た上で、各事業の広報媒体に同ロゴマークを使用することが可能となります。
ア 申請書(Word)
イ 収支予算書(Excel)
ウ 誓約書(Word)
エ 事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
オ 主催団体の概要が分かる資料
(ア)役員名簿
(イ)定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
(ウ)団体等の沿革、事業実績、活動内容等
(エ)主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
(注)官庁、外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当省所管の独立行政法人については、(ア)、(イ)、(ウ)いずれの提出も省略可能です。
(2)(1)の申請に基づき審査を行います。その後、在北マケドニア日本国大使館から主催者に結果が通知され、記念事業に認定された場合は記念ロゴマークを送付します。これにより、主催者は、使用する全ての広報媒体に係る資料を事前に在北マケドニア日本国大使館に提出し、確認を得た上で、各事業の広報媒体に同ロゴマークを使用することが可能となります。
3 事業終了後の報告
主催者は、事業終了後、在北マケドニア日本国大使館宛てに事業実施報告書を提出してください。提出いただいた報告書の内容は、外務省の広報資料に掲載される可能性があります。
4 留意事項
(1)申請時における留意事項
ア 提出された申請書類は返却されません。
イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、在北マケドニア日本国大使館から照会や追加資料の提供依頼を行う 可能性があります。
ウ 事業開催の直前の申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
エ 審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできません。
(2)準備・実施等における留意事項
ア 記念事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、在北マケドニア日本国大使館が何らかの責任を負うことはありません。
(住所)Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Center, floor 6, Skopje 1000, North Macedonia
(電話番号)+389-2-3118-063
(Email)info@sk.mofa.go.jp
ア 提出された申請書類は返却されません。
イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、在北マケドニア日本国大使館から照会や追加資料の提供依頼を行う 可能性があります。
ウ 事業開催の直前の申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
エ 審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできません。
(2)準備・実施等における留意事項
ア 記念事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、在北マケドニア日本国大使館が何らかの責任を負うことはありません。
イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに在北マケドニア日本国大使館に報告してください。
ウ 次の(ア)~(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
(ア)事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに在北マケドニア日本国大使館に報告がなされない場合。
(イ)申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、1(3)のいずれかに該当することになる場合。
(ウ)ロゴマークの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、ロゴマークを認定された事業以外に使用する場合。
5 申請・お問合せ先
在北マケドニア日本国大使館 Embassy of Japan in North Macedonia(住所)Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Center, floor 6, Skopje 1000, North Macedonia
(電話番号)+389-2-3118-063
(Email)info@sk.mofa.go.jp