戸籍・国籍関係届出

令和6年6月26日

戸籍関係

 海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
 
外国で暮らす日本人などが行う婚姻(結婚)、出生などの戸籍の届出手続について、以下のリンクよりQ&A方式のご案内をご覧いただけます。
国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省ホームページ)

※戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について

 
 届出の種類  手続き内容
出生届  お子様のお誕生時の届出
認知届  婚姻関係にない両親の子を認知したときの手続き
婚姻届  婚姻する時もしくは外国で結婚したときの届出
離婚届  離婚する時もしくは外国で離婚が成立したときの届出
死亡届  日本国籍の方がお亡くなりになった時の届出
申出書  外国人配偶者が氏名や国籍を変更した、又はお亡くなりになった時の申出
不受理申出  本人の意思に基づかない届出を防ぐための申出


 

国籍関係

 日本人が自分の意思で外国国籍を取得した場合、例えば外国に帰化した場合等には、自動的に日本国籍を失うとされています(国籍喪失届)。特にこれから北マケドニア共和国国籍(市民権)を取得しようとしている方は、日本の国籍を喪失することがありますので、慎重にご検討ください。なお、自己の意思に関係なく出生などにより重国籍になった方は、期限内にどちらかの国籍を選択する必要があります(国籍選択届・国籍離脱届)。
 
詳しくは以下のページをご覧ください。
国籍について
 
 届出の種類  手続き内容
国籍選択届  日本と外国との重国籍者が日本国籍を選択する届出
国籍離脱届  日本と外国との重国籍者が日本国籍を離脱する届出
国籍喪失届  日本国民が自己の志望により外国籍を取得し、日本国籍を喪失した届出